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当社は3月決算法人ですが、税務申告はいつまでに行い、又税金はいつまでに支払えばいいのですか? |
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法人は、決算後2ヶ月以内に所轄の税務署、県税事務所及び市役所(本店所在地が東京都特別区の場合、所轄の税務署と都税事務所)へ税務申告を行うと同時に税金を納付しなければなりません。
したがって、貴社の場合5月末が税務申告および納税の期限となります。なお、赤字決算の場合、法人税の支払は発生しませんが(県と市又は区に対しては均等割という地方税を黒字でも赤字でも納付しなければなりません)、税務申告の義務は免れません。
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掲載日:平成21年1月27日 |
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設立時の決算月を変更することはできますか? |
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個人の場合(所得税については)、1月から12月までの暦年計算に統一されていますが、法人の場合(法人税については)、決算月を法人の自由に定めることが可能です、又ご質問のように変更することも可能です。 |
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掲載日:平成21年1月27日 |
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法律上、現金出納帳や売上帳や給与台帳などの帳簿と通帳や小切手控や請求書や領収書や契約書などの取引証憑書類の保存期間はどのくらいですか? |
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保存する期間については書類の種類によって決まっています。
例えば、定款・登記関係書類などは永久、議事録、確定申告書、総勘定元帳などは10年、ご質問の帳簿、通帳、小切手控、領収書、源泉徴収簿などは7年、納品書、請求書、契約書などは5年…、というようにその種類により保存期間に若干のバラつきが見受けられます。
分かりにくい場合には、定款や議事録や総勘定元帳などその法人の歴史に関する重要な書類は永久、それ以外は最低7年の保存と考えてよろしいかと思われます。
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掲載日:平成21年1月27日 |