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契約書に貼る印紙には、契約当事者双方による印鑑の消印が必要なのでしょうか? |
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どちらか一方の消印のみで印紙税法上、何の問題もありません。これは、消印すること自体の意味が収入印紙の多重使用の防止にあり、どちらか一方の印鑑で消印をしてあれば、その目的を果たせるからです。
なお、税務調査により課税文書である契約書に印紙が貼られていないのを指摘されるとその印紙税額の3倍の過怠税が、また当該契約書に貼り付けた印紙に消印がないのを指摘されるとその印紙税額と同額の過怠税が、それぞれ課税されます。
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掲載日:平成21年1月27日 |
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領収書や契約書に貼る印紙の金額を決める場合、その領収書や契約書に記載されている消費税込みの金額と税抜きの金額のどちらで判定しますか? |
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消費税額が区分記載されている場合又はその記載内容から税抜金額と消費税額が明らかとなる場合には、税抜き金額をもとに課税文書に貼る印紙の金額を決定します。
したがって、それ以外の場合には、税込み金額をもとに課税文書に貼る印紙の金額を決定します。 |
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掲載日:平成21年1月27日 |
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当社は売掛金について、自己の買掛金と相殺した場合に領収書を作成し相手方に交付しますが、これは課税文書に該当しますか? |
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印紙税法上、いわゆる領収書として課税対象となるのは、金銭等の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するものに限られます。
ご質問の場合は、領収書という文言の記載はありますが、単に相殺による売掛債権の消滅を証明するものであって、金銭等の受領事実を証明するものではありませんから、課税文書には該当しません。
また、金銭等の受取金額と一緒に相殺に係る金額を含めて記載している領収書についても、当該相殺に係る金額の部分を除いてその領収書に貼る印紙の金額を決定します。
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掲載日:平成21年1月27日 |