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Q&A
 法人のお客様
1. 入門編
源泉徴収制度における一連の事務の流れを教えて下さい?
源泉徴収制度とは、給与、配当、税理士報酬など源泉徴収の対象となる経費(支払いを受ける個人から見れば所得)を支払う法人がその経費を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、経費の支払金額からその所得税額を差し引いて、支払を受ける個人に代わって所轄の税務署に納付する制度をいいます。この源泉徴収税額は、年末調整又は確定申告という手続きを通じて精算されることになります。
例えば、法人が従業員に給与を支払う場合には、その支払時に所得税を源泉徴収して、翌月10日までに(一定の要件を満たすことにより年2回にまとめて納付する場合、7月10日と翌年1月20日までに)納付しなければなりません。
掲載日:平成21年1月27日
報酬・料金等の支払で源泉徴収の対象となるものは何ですか?
源泉徴収の対象とされる報酬・料金等については、例えば原稿料とか弁護士報酬といったように、具体的にその対象となるべきものの範囲が定められています。
当事務所が頂く税理士報酬に代表されるように、いわゆる士業に対する報酬の支払のほとんどがその対象となります(何故か行政書士に対する報酬が対象外なのですが…)。
掲載日:平成21年1月27日
年末調整とは何ですか?
年末調整とは、法人が給与を支払う都度源泉徴収をした所得税の合計額と年間の給与所得に対する実際の年税額とを比較して過不足額の精算を行うことをいいます。
一般的に源泉徴収をした所得税の合計額よりも実際の年税額の方が少なくなるため、年末調整により所得税還付となるケースが多いことから、年末調整とはお金が戻ってくる手続きと誤解している方がおられますが、あくまで所得税の精算ですので源泉徴収税額がない場合には、還付されることはありません。
また、年間の給与収入金額が2,000万円を超える人や年の中途で退職した人は年末調整できませんので、翌年の確定申告での精算となります。
掲載日:平成21年1月27日

当掲載事例は、作成時の法令等に基づき一般的な質問に対する回答例として、一般の方でもご理解頂けるように、敢えて専門用語を使用せずに作成したものであり、個別の案件については永田合同会計にご相談下さい。

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