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Q&A
 法人のお客様
1. 入門編
わが社は、従業員が3人おります。社会保険については、国民健康保険でかまいませんか?
貴社は、法人のため社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所となっていますので、加入しなければなりません。


掲載日:平成21年1月27日
わが社は、A市の本社に従業員8人、B市の工場には従業員5人の計13人の従業員がいます。就業規則は作らなければいけませんか?また労働基準監督署に提出は必要ですか?
従業員の人数については、各事業場(場所)毎によるため、貴社の場合は各事業場とも労働基準監督署に提出する義務はありません。(ただし、10人未満であっても就業規則の作成・備付が望ましいとされています)

【チェックポイント】
労働基準法において、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁に届出なければならない」と記載されています。(労働基準法第89条)
尚、「定年引上げ等奨励金」等の各種助成金の受給要件として就業規則の制定・届出が必要となる場合があります。(注)また助成金の受給にはその他にも詳細要件あり
掲載日:平成21年1月27日
ねんきん特別便が届きました。どうしたらよいですか?
ご自分の年表を作ってみましょう。
例えば



複数の年金手帳・年金保険料納付の控えなどを持参の上、社会保険事務所で記録を再度確認すること、また「モレがある」と特別便の回答を出す際、何が抜けているのか社名・所在地など記入することなどが必要です。

【チェックポイント】
ねんきん特別便の回答が到着しても、尚見つからない場合は、第三者委員会への申立が可能です。当該回答書とともに、当時の給与明細・当時の通帳・家計簿・日記・同僚の名簿・辞令などの参考資料があると尚よいです。年金記録が修正される場合があります。
掲載日:平成21年1月27日

当掲載事例は、作成時の法令等に基づき一般的な質問に対する回答例として、一般の方でもご理解頂けるように、敢えて専門用語を使用せずに作成したものであり、個別の案件については永田合同会計にご相談下さい。

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