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会社を設立したのですが、消費税の申告や納税はどのようにすればよいのでしょうか? |
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法人の場合、消費税は2期前の年間の課税売上高が1,000万円以下であれば、当期の納税義務はありません。つまり最初の1期目と2期目は、消費税をもらっても納税をしなくてよいのです(1期目と2期目は2期前が存在しないから)。申告も不要です。
ただし、仮に3期目の課税売上高が1,000万円以下であっても、1期目の年換算課税売上高が1,000万円を超えていれば、3期目は決算後2ヶ月以内に消費税の申告と納税をしなければなりません。
なお、資本金1,000万以上の法人については、設立当初1期目と2期目における消費税の申告と納税の義務は免れませんので注意が必要です。
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掲載日:平成21年1月27日 |
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消費税の計算方法には、どのような方法がありますか? |
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消費税の計算方法には、課税売上高に対する消費税額から課税仕入高に対する消費税額を控除して納付税額又は還付税額を算出する方法(原則課税)と課税売上高に対する消費税額に事業区分に応じた10%から50%までの率を乗じて納付税額を算出する方法(簡易課税)があり、納税者が任意に選択することになります。
簡易課税を選択する場合は、事前に所轄の税務署への届出が必要になり、2年間の継続適用が条件となります。また、2期前の課税売上高が5,000万円を超える場合は選択できません。
それから、これは簡易課税最大のデメリットといえますが、多額の設備投資があっても消費税の還付が受けられないので注意が必要です。 |
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掲載日:平成21年1月27日 |
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