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個人事業を開始したのですが、消費税の申告や納税はどのようにすればよいのでしょうか? |
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個人の場合、消費税は2年前の課税売上高が1,000万円以下であれば、当年の納税義務はありません。つまり事業開始から最初の1年目と2年目は、消費税をもらっても納税をしなくてよいのです(1年目と2年目の2年前は事業を開始していないので課税売上が存在しないから)。申告も不要です。
ただし、仮に平成20年の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成18年の課税売上高が1,000万円を超えていれば、平成20年分について翌年の平成21年3月末までに消費税の申告と納税をしなければなりません。
なお、個人については振替納税(口座引落し)を選択することにより3月末の納期を1ヶ月近く延長することも可能です。
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掲載日:平成21年1月27日 |
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消費税の計算方法には、どのような方法がありますか? |
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消費税の計算方法には、課税売上高に対する消費税額から課税仕入高に対する消費税額を控除して納付税額又は還付税額を算出する方法(原則課税)と課税売上高に対する消費税額に事業区分に応じた10%から50%までの率を乗じて納付税額を算出する方法(簡易課税)があり、納税者が任意に選択することになります。
簡易課税を選択する場合は、事前に所轄の税務署への届出が必要になり、2年間の継続適用が条件となります。また、2年前の課税売上高が5,000万円を超える場合は選択できません。
それから、これは簡易課税最大のデメリットといえますが、多額の設備投資があっても消費税の還付が受けられないので注意が必要です。 |
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掲載日:平成21年1月27日 |