|
所得税の確定申告と還付申告について、その方法と期日を教えて下さい? |
|
|
|
個人は、所得のあった年の翌年2月16日から3月15日までに所轄の税務署へ確定申告書を提出するとともに税金を納付しなければなりません。ただし、納付については振替納税(口座引落し)を選択してその納期を4月中旬頃まで延長することもできます。
還付申告については、上記確定申告期限に関係なく、翌年の1月1日から5年間のあいだは、いつでも還付申告することができます。住宅ローン控除の還付申告を忘れて、あきらめていた方は、今からでも還付申告することが可能であるか、是非ご確認ください。
|
|
掲載日:平成21年1月27日 |
|
|
|
会社員でも確定申告をしなければならない場合があるそうですが、具体的にはどのような場合ですか? |
|
|
|
会社員は、1年間の所得税の精算が年末調整によって行われるため、通常確定申告をする必要はありません。ただし、会社員であっても確定申告をしなければならない場合、つまり確定申告義務が生じることがあります。
具体例を挙げると、まず給与以外の所得、いわゆる副業による所得が20万円を超えている場合です。この副業による所得というのは収入のことではなく、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。つまり、副業によるもうけが20万円以下なら確定申告の必要はありません。
他に2か所以上から給与をもらっている場合や給与の年収が2,000万円を超える場合も確定申告をしなければなりません。 |
|
掲載日:平成21年1月27日 |
|
|
|
個人事業を開始したのですが、白色申告と青色申告のどちらを選択したらいいですか? |
|
|
|
まず白色申告の場合、事業所得が300万円以下であれば、原則として帳簿をつける義務はありません。また、青色申告のように税務署への届出も必要ありません。
したがって、帳簿への記帳や税務署への届出が面倒ならば、白色申告がよろしいでしょう。
青色申告の場合は、現金出納帳等の帳簿をつけることや開業の日から2ヶ月以内に税務署へ届け出ることも必要となり、かなり面倒ではあります。
その代わりに青色申告には、領収書なしでの最高65万円の青色申告控除(必要経費)や赤字の3年間繰り越しといった白色申告にはない特典がいくつか用意されています。
したがって、面倒を覚悟でその特典を受けたいならば、青色申告がよろしいでしょう。 |
|
|