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Q&A
 個人のお客様
1.贈与税編
父は、来年、私と妻に対して駐車場を贈与したいと言いました。贈与税について教えてください。
贈与税の課税となります。
通常、贈与(暦年課税分の贈与)においては、その年中に取得した財産から基礎控除額(110万円)を控除した価額に贈与税額を計算します。
ただし、贈与者の選択により、一定の要件に該当した時は、当該年分以後、相続時精算課税(相続時精算課税分の贈与)の適用となります。

※相続時精算課税とは・・・
1. 満65歳以上の親から満20歳以上の子(養子も含む)への贈与
2. 特別控除額の合計2,500万円を限度額として贈与税がかかりません。
ただし、2,500万円を超える部分は一律20%課税されます。
3. 相続が開始した場合に、贈与した財産と相続財産を合算して相続税の計算をします。
4. 住宅取得資金等の贈与については、特例として、親の年齢制限はなく、特別控除額は3,500万円となります。
5. 一度この制度を選択すると、暦年課税分の贈与の適用はありません。

【チェックポイント】
贈与または養子縁組の手続において・・・
贈与者が一生懸命面倒をみてくれている子供たちにお礼をしたいという思いからの贈与等であり、相続対策のみで明確な意思を持たない贈与等は好ましくありません。
掲載日:平成21年1月27日
祖父から200万円もらいましたが、何か税金がかかるのでしょうか?
贈与により財産を取得した者は、その年中に取得した財産から基礎控除額(110万円)を控除した価額で算出し、贈与税を納付します。

次の財産は非課税財産となります。
1. 扶養義務者からの生活費等
2. 社交上必要と認められる香典等、その他一定のもの

【チェックポイント】
生活費とは、通常の生活費以外に、学費・結婚費用等も含まれます。
 
掲載日:平成21年1月27日

当掲載事例は、作成時の法令等に基づき一般的な質問に対する回答例として、一般の方でもご理解頂けるように、敢えて専門用語を使用せずに作成したものであり、個別の案件については永田合同会計にご相談下さい。

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