トップページQ&A個人のお客様相続税・財産の評価

Q&A
 個人のお客様
1. 相続税編
相続財産のうち、預金名義変更はどうしたら良いですか?
金融機関は、死亡を知った時点で取引を停止します。
事前に死亡を予期できるのであれば、預金を払出しておき、相続税の申告書上は現金として計上します。
また、他の相続人に報告できるよう、払出金明細書を作成しておくことをおすすめします。
事後においては、遺言が無いときは、相続人間で了解し、一部分割協議書を作成して、預金だけ名義変更を行うこともできます。名義変更手続に際しては、事前に金融機関に手続方法の確認をしてください。

【チェックポイント】
分割協議書は、預金だけ、不動産だけ、など複数作成することはできますが、一度分割協議を確定され、再分割されますと、贈与税がかかる可能性がありますのでご注意下さい。
掲載日:平成21年1月27日
私は未婚で子供もいません。両親は既に他界しています。財産について、弟に渡したいのですが、どうしたら良いですか?
兄弟の人数によって異なります。
兄弟が弟一人であれば、あなたの財産は弟に全部承継されます。
また、兄弟が複数いて、弟のみに財産を承継してほしいのであれば、遺言をおすすめいたします。
遺言の種類は、「自筆証書遺言(民法第968条)」「公正証書遺言(民法第969条)」「秘密証書遺言(民法第970条)」がありますが、公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認の手続が必要になります。たとえば、公正証書遺言に「遺産全部を弟が取得する」と記述し作成すれば良いでしょう。

【チェックポイント】
遺言には、遺留分(被相続人が遺言によっても侵害しえない財産)の規定がありますが、兄弟姉妹には、遺留分はありません。(民法第1028条)

遺留分の権利者
・ 配偶者
・ 直系卑属(被相続人の子供・孫など)
・ 直系尊属(被相続人の父母・祖父母など)

2. 財産評価編
次の土地があります。
相続税において、AとBの二筆の土地はどうやって評価しますか。
Aは月極駐車場でBは資材置場として貸しています。

地目は、ABとも雑種地となります。形状、地積の大小位置等から判断して、一団として評価することが合理的場合を除き、利用の単位ごととなります。
この場合において、AとBはそれぞれ別々に評価します。

【チェックポイント】
AとBが月極駐車場のときは、AとBを合わせて一つとして評価します。
掲載日:平成21年1月27日

当掲載事例は、作成時の法令等に基づき一般的な質問に対する回答例として、一般の方でもご理解頂けるように、敢えて専門用語を使用せずに作成したものであり、個別の案件については永田合同会計にご相談下さい。

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